サクラメント松山姉妹都市協会会則


(名称)

  1. 本会は、サクラメント松山姉妹都市協会(以下「協会」という。)と称する。

(目的)

  1. 協会は、サクラメント市と松山市との両市民の相互理解と友好親善を深め、国際親善の増進に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

  1. 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 両市民間の教育・文化・スポーツ等の交流促進
    2. 両市の各種団体への交流促進
    3. 各種情報並びに資料の交換及び市民への啓蒙
    4. その他目的達成に必要な事業

(構成)

  1. 協会は、協会の目的に賛同する個人会員、法人会員、団体会員及び特別会員をもって組織する。

2 前項の特別会員は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、協会の運営について意見を述べるものとする。

(役員)

  1. 協会に次の役員を置く。

(1)会長    1 名

(2)副会長    若干名

(3)理事    40名以内

(4)監事    2 名

(役員の選任)

  1. 会長及び副会長は理事会において互選する。

2 理事及び監事は理事会において互選する。

(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(職務)

  1. 会長は、協会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の定める順序により、その職務を代理する。

3 理事は、会務を処理する。

4 監事は、会計を監査する。

(顧問等)

  1. 本会に名誉顧問、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。

2 名誉顧問は、松山市名誉市民をもってあてる。

3 名誉会長は、松山市長をもってあてる。

4 顧問は、会長経験者をもってあてる。

5 相談役は、副会長経験者をもってあてる。

6 顧問及び相談役は、理事会において意見を述べることができる。

7 参与は、両市の姉妹都市交流に多大な功績のあった者をもってあてる。

8 参与は、会長の諮問に答える。

(会議)

  1.  協会の会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。

(総会)

  1.  総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。

2 総会に付議する事項は次のとおりとする。

  1. 理事及び監事の選出
  2. 予算及び決算
  3. 事業計画及び事業報告
  4. 会則の変更
  5. その他会長が必要と認める事項

3 総会の議長は、出席会員のうちから選出する。

4 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

(理事会)

  1.  理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

2 理事会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となり、総会に付議すべき事項、事業計画その他重要事項を審議する。

3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(運営委員会)

  1.  協会の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会委員は、第4条第1項に掲げる会員の中から会長が委嘱する。

3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は会長が指名する者をもってあて、副委員長は委員長が任命する者をもってあてる。

4 委員長は、運営委員会は招集し、その議長となる。

5 運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(経費)

  1.  協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(会費)

  1.  協会の会員は、年額の会費を納入する。

    (1)個人会員    1口以上(1口2,000円とする。)

    (2)法人会員    1口以上(1口10,000円とする。)

    (3)団体会員    1口以上(1口10,000円とする。)

(会計年度)

  1.  協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(監査)

  1.  決算は、総会の承認を受けるにあたって、監事の会計監査を受けなければならない。

(事務局)

  1.  本会の事務を処理するため、まつやま国際交流センターに事務局を置く。

2 事務局には事務局長を置き、運営委員会の委員長をもってあてる。

3 事務局の職員は、会長が委嘱する。

(実施の細目)

  1.  この会則の実施については必要な事項は、会長が定める。

附 則

1    この会則は、昭和60年4月1日から実施する。

2    会則は第1条中「サクラメント松山協会」とあるのは、サクラメント市と松山市との行政間における姉妹都市提携の調印のあった日から「サクラメント松山姉妹都市協会」に変更するものとする。

    附 則

この会則は、平成3年12月17日から実施する。

附 則

この会則は、平成6年4月2日から実施する。

附 則

この会則は、平成28年7月15日から実施する。